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よくある質問
債務整理についての心配や不安は、多くのお客様がお持ちではないでしょうか。
ここでは、弊社が過去にお客様から頂いた相談内容をもとに、回答内容をご紹介いたします。
このページに無いご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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債務整理について
- 任意整理のデメリットはありませんか?
- おまとめローンなど利用したいと考えていますが、債務整理とどちらが有利ですか?
- 一部の借入先だけを選んで、任意整理を行なうことはできますか?
- 正社員ではなくアルバイトなのですが、任意整理はできますか?
- 任意整理と個人再生、どちらを選択しても同じでしょうか?
- 債務整理をすると、保証人に支払い督促が行われたりしませんか?
- 任意整理のデメリットはありますか?
- 法定利率内での借入でも任意整理をするメリットはありますか?
- 現在無職なのですが、任意整理をすることはできますか?
- 返済が滞ってしまい毎日のように電話がかかってきます。取立ては止まりますか?
- ショッピングにしか利用していないカードは任意整理できませんか?
- 任意整理をすると借金は減額されるでしょうか。
- 任意整理をした場合、直接相手と話をする事はありますか?
- ギャンブルによる借金でも、債務整理は可能でしょうか?
- 任意整理は、住宅ローンも減額できますか?
- 任意整理をすると、貸金業者から嫌がらせなどを受けませんか?
- 債務整理をするには、契約書や領収書等が必要ですか?
- 貸金業者以外の借入先でも、任意整理に応じてくれますか?
- 借金の一本化(おまとめローンなど)を考えています。支払先が一つにまとまり、利率が低くなるので有利だと考えていますがどうでしょうか。
- 裁判所から督促状が届きました!どうすればよいですか。
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債務整理をした後について
- 任意整理をすると、借金が0になることはありますか?
- 債務整理をすると、どのくらい借金が減りますか?
- 任意整理をした場合、クレジットカードは使えなくなりますか?
- 債務整理をすると、生命保険は解約しなければならないでしょうか。
- 自己破産しても、生活保護は受けられますか。
- 債務整理をするとブラックリストに載りますか?
- 任意整理をした後、支払が出来なくなったらどうすればよいですか?
- 債務整理をすると、土地や財産は手放さなければいけませんか?
- 債務整理をすると家族や知人、職場に知られてしまいますか?
- 任意整理すると家族や知人、職場に知られてしまいますか?
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相談について
- 任意整理を自分で手続きすることはできますか?
- 任意整理にかかる期間はどのくらいですか?
- 任意整理をする場合、裁判所に行く必要はありますか?
- 任意整理の手続き内容で、弁護士や司法書士の違いは何ですか?
回答一覧
債務整理について
- 任意整理のデメリットはありませんか?
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任意整理をすることで、5年~7年程度は新規の借り入れやクレジットカードの加入・利用ができなくなります。また、ローンを組んだり融資を受けることもできません。任意整理をする前に、メリットとデメリットをよく考えることが大切です。
- おまとめローンなど利用したいと考えていますが、債務整理とどちらが有利ですか?
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借金を一本化することで利息が有利になることもありますが、利息がなくなることはありません。また。お客様に支払いすぎた利息分がある場合、その分は減額されることはありません。それから連帯保証人を必要とし、公正証書を作ることを条件とされるなど、手続きも煩雑です。任意整理の場合、弁護士が債権者と交渉をして将来利息をカット、もしくはお客様のご事情によっては債務額が減額になるなど、
- 一部の借入先だけを選んで、任意整理を行なうことはできますか?
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はい、できます。 任意整理は、自己破産や個人再生の手続と違い、一部の借入先を外して、または一部の借入先のみを選んで行なうことができます。つまり、住宅ローンと車のローンは支払いを継続し、貸金業者のみを任意整理するということができます。
- 正社員ではなくアルバイトなのですが、任意整理はできますか?
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任意整理は正社員にしかできないものではありません。アルバイト、パート、契約社員、学生など、継続的な収入があるのであれば誰でも任意整理をすることができます。ただし、無職の場合には任意整理ができません。
- 任意整理と個人再生、どちらを選択しても同じでしょうか?
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任意整理も個人再生も、借金の支払い額を減らして計画的に返済していくという点では同じです。しかし、個人再生は自己破産と同様、すべての借入先を対象にして行います。これに対し、任意整理は手続をする借入先を自由に選ぶことができます。また、任意整理は裁判所を通す必要がないのも特徴です。
- 債務整理をすると、保証人に支払い督促が行われたりしませんか?
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保証契約の内容にもよりますが、弁護士が介入した時点で保証人の方に督促される可能性があります。これを回避するためには、保証人の方も同時に債務整理を開始する必要があります。
- 任意整理のデメリットはありますか?
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任意整理をすることで、5年~7年程度は新規の借り入れやクレジットカードの作成等ができなくなります。今お持ちのクレジットカードに関しても使用できなくなる可能性があります。また、ローンを組んだり融資を受けることもできません。
- 法定利率内での借入でも任意整理をするメリットはありますか?
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任意整理を行った場合、「将来利息をカットして分割返済する」という内容で合意となる場合がほとんどです。そのため、法定の上限を超えない金利での取引だった場合でも、任意整理をするメリットがあります。
- 現在無職なのですが、任意整理をすることはできますか?
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無職のままでは任意整理ができません。このような場合は、アルバイトでも結構ですので、何か安定した収入を得られるようにすることが重要です。その収入の中から、無理なく返済するための計画を弁護士が立て、債権者と交渉してくれます。
- 返済が滞ってしまい毎日のように電話がかかってきます。取立ては止まりますか?
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弁護士に任意整理を依頼後、直接本人に連絡をしたり取り立てを行うことは法律で禁じられています。厳しい取り立てにお困りの場合は、弁護士に依頼してください。
- ショッピングにしか利用していないカードは任意整理できませんか?
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ショッピングに利用した場合でも、将来支払わなければならない利息をカットすることができます。 しかし、リボ払いなどで購入した高額商品がまだ手元にある場合には、引き上げがある可能性があります。(クレジット会社、取引内容によります。)
- 任意整理をすると借金は減額されるでしょうか。
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全ての借金を利息制限法の金利に従って再計算しますので、利息制限法を超える金利で長期にわたって返済をしていた場合には、借金が大幅に減額される可能性があります。また、利息制限法にかかる金利の範囲内でのお取引だったとしても、交渉次第では借金が減額される可能性がございます。(債権者としても自己破産されて借金が回収できなくなるよりは、弁護士がきちんとした返済計画を立ててご本人様に無理なく返済してもらえる方が助かりますので、借金の減額、もしくは毎月の支払金額の減額という形で協力してくれる可能性があります。)
- 任意整理をした場合、直接相手と話をする事はありますか?
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基本的に弁護士が介入した時点で、すべての交渉は弁護士が行いますのでご本人様が直接債権者と話をする必要はありません。
- ギャンブルによる借金でも、債務整理は可能でしょうか?
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任意整理であれば可能です。任意整理の手続は、借入理由を問わずに行なうことができます。任意整理する際の最低条件は、毎月安定した収入があることだけです。しかし、自己破産に関しては、ギャンブルによる借金は免責不許可事由にあたりますので、手続きすることができません。
- 任意整理は、住宅ローンも減額できますか?
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任意整理では、住宅ローンに関しては減額することができません。住宅ローンの返済が困難な場合は、その他の借金を任意整理し、住宅ローンに関しては支払いをお続けいただく方法が一般的です。住宅ローンの返済が厳しい場合は、ローンを組まれた銀行、住宅金融公庫にご連絡頂き返済計画の見直しをすることができます。また、自己破産の場合、住宅などの不動産は徴収されてしまいますが、個人再生の方法をとれば、住宅を残す形で借金を減額することができます。
- 任意整理をすると、貸金業者から嫌がらせなどを受けませんか?
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嫌がらせをすると法律違反になる可能性が高いため、貸金業者もそのようなリスクを冒すことはまずありません。ヤミ金に関しては一時的な嫌がらせの可能性も否定は出来ませんが、警察に通報するなどで回避することができます。
- 債務整理をするには、契約書や領収書等が必要ですか?
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契約書や領収書は必ずしも必要ではありませんが、業者との交渉に対して有利に働くことがあります。取引期間が長く、貸金業者が取引当初からの取引履歴を開示しない場合などがあるのですが(貸金業者が本当に取引履歴を持っていない場合と、開示する履歴を改ざんして故意に一部にしている可能性があります。)過去の契約書や振込控等の返済をした証拠などがあることで、 その後の交渉を有利に進めることができます。
- 貸金業者以外の借入先でも、任意整理に応じてくれますか?
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親族や友人、会社の上司・同僚など個人からの借入については、任意整理に協力的な人もいれば、逆にまったく協力してくれない人もいるかもしれません。
- 借金の一本化(おまとめローンなど)を考えています。支払先が一つにまとまり、利率が低くなるので有利だと考えていますがどうでしょうか。
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借金を一本化することで利息が有利になることもありますが、利息がなくなるわけではありませんので、毎月の利息の支払いだけでも大変な方は、将来利息が0%になる任意整理のほうが有利です。また多くの場合、借金の一本化をするには連帯保証人を必要とし、公正証書を作ることを条件とされます。
- 裁判所から督促状が届きました!どうすればよいですか。
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督促異議申立書を速やかに裁判所に提出する必要があります。債権者から送られてくる督促状や内容証明とは違い、裁判所から送付される督促状は異議申し立てが一定期間内に行われなかった場合、お客様の財産に対して強制執行されてしまう可能性があります。支払督促は必ず郵便局員から手渡しされるようになっていますが、再配達や受取りがされなかった場合には、職場に送付される可能性もありますので、受け取りに際しても注意が必要です。
債務整理をした後について
- 任意整理をすると、借金が0になることはありますか?
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借金が0になることはありますが、取引期間と支払利率によります。法定利率内のお取引であれば、借金が減額されることはほとんどありません。
- 債務整理をすると、どのくらい借金が減りますか?
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利率や取引期間が異なれば、減らせる借金の額も異なります。原則的に貸金業者の利率が高ければ高いほど、取引期間が長ければ長いほど、借金を減額することできます。貸金業者との取引が5年以上になると、借金を大幅に減らすことができます。また取引内容次第では貸金業者からお金を取り戻せる場合もあります。
- 任意整理をした場合、クレジットカードは使えなくなりますか?
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任意整理をした場合でも、介入していない貸金業者に滞り無く返済していた場合は、貸金業者が信用情報の登録内容を確認しないため、一時的にカードが使用できるケースがあります。しかし、カードの更新時期には信用情報機関の登録を確認するので、以後のカード使用は出来なくなると考えられます。また、クレジット会社によっても対応が異なりますので一概に申し上げることはできません。
- 債務整理をすると、生命保険は解約しなければならないでしょうか。
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自己破産の場合、生命保険や個人年金は解約しなければなりません。任意整理の場合には解約する必要がありませんが、ご自身でお支払いを続けていただく必要がございます。住宅ローンや自動車などもローンを組んでいる銀行を任意整理の対象から外すことによって、継続してお持ちいただくことができます。この場合もご自身でお支払いを続けていただく必要があります。
- 自己破産しても、生活保護は受けられますか。
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自己破産後でも何ら制約なしで生活保護を受けることができます。むしろ、借金がある状態で生活保護を受けることは難しいので、自己破産が可能な方は借金を0にしてから、生活保護を受けるようにします。
- 債務整理をするとブラックリストに載りますか?
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任意整理をすることで、信用情報機関に事故情報(ブラックリスト)として登録されます。ブラックリストに登録されると、約5年~7年の間は新たな借入や、クレジットカードを作ったり、融資を受けることが出来なくなります。
- 任意整理をした後、支払が出来なくなったらどうすればよいですか?
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法律事務所へ再度ご相談いただくことをお勧めいたします。お客様の状況により、債権者との再和解や自己破産などに方針変更をすることができます。
- 債務整理をすると、土地や財産は手放さなければいけませんか?
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ローンが残っている物品に関しては、完済するまでは所有権はローン業者にあるため、物品を引き上げられる可能性がありますが、任意整理の方法であれば、任意整理する取引を選択することができますので、ローンが残っている契約を任意整理の対象から除外することができます。その場合、ローン業者を任意整理の対象から外すことで物品の引き上げを回避することができます。 土地なども同様に銀行ローンを任意整理の対象から外す必要があり、ご自身で支払い続ける必要があります。
- 債務整理をすると家族や知人、職場に知られてしまいますか?
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任意整理であれば、ご家族の方や知人、職場の方に知られることなく債務整理することができます。自己破産はお持ちの財産がある場合には競売などにかけられてしまうため、知られてしまう可能性は高いといえます。
- 任意整理すると家族や知人、職場に知られてしまいますか?
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ご家族や知人、会社などから借金をしていたとしても、任意整理の場合は介入する相手先を選択する事ができます。つまり、ご家族や職場に任意整理の事実が知られてしまう心配がいりません。また、債権者からの郵便物に関しても、弁護士が介入してからは基本的に事務所に届くようになります。当事務所からのお客様にお送りする郵便物に関しましても、個人名でお送りしたり、郵便局留めでお送りするなど、細心の注意を払います。
相談について
- 任意整理を自分で手続きすることはできますか?
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任意整理はご自身でも手続きすることが可能です。しかし、債務者である本人が任意整理をしようとしても、貸金業者はなかなか応じてくれません。相当な時間と労力を必要とし、応じてもらえたとしても貸金業者にとって有利な内容になっているケースがほとんどです。
- 任意整理にかかる期間はどのくらいですか?
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借金の額、取引期間にもよりますので一概には言えませんが、最終的な支払完了まで含めますと、6か月~2年ほどかかります。
- 任意整理をする場合、裁判所に行く必要はありますか?
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任意整理は裁判所を通さない交渉の手続ですので、裁判所へ行く必要はありません。なお、既に債権者から裁判を提起されている場合や、過払い金返還請求の裁判を提起する場合は、裁判所が関与することになります。この場合でも弁護士があなたに代わって裁判所に出頭します。
- 任意整理の手続き内容で、弁護士や司法書士の違いは何ですか?
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司法書士が扱えるのは「140万円までの借金についての交渉権・訴訟代理権」のみとなります。弁護士には「扱える金額に制限が無く、全般的な代理権」があります。
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よくあるご質問
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村上 淳平
すべての依頼者の方々にご満足頂きたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。